



| 自動車リサイクル法による、再資源化等に関する料金・引取基準・指定引取場所等について公表をしました。 |







ジャガージャパン

(ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社)
|
|



| 車両当り搭載個数 |
取外回収料金(※1) |
車上作動処理委託料金(※2) |
| 一括作動非搭載車 |
一括作動搭載車 |
| 1個 |
755 |
755 |
− |
| 2個 |
1,200 |
1,200 |
− |
| 3個 |
1,350 |
1,350 |
− |
| 4個 |
1,500 |
1,500 |
− |
| 5個 |
1,725 |
1,725 |
− |
| 6個 |
1,950 |
1,950 |
− |
| 8個 |
2,200 |
2,200 |
− |
| 9個 |
2,385 |
2,385 |
− |
| 10個 |
2,500 |
2,500 |
− |
| 11個 |
2,640 |
2,640 |
− |
| 13個 |
2,925 |
2,925 |
− |

| (※1) |
実際の支払は、1台当たりの取外回収料金をエアバッグ類装備個数で割った金額を支払い単価とし、指定引取場所引き取ったインフレータ等の個数を掛けた額を支払います。 |
| (※2) |
車上作動処理を行うには、自動車メーカー等との委託契約が必要です。契約実務は自動車再資源化協力機構が窓口となります。
一部取外回収、一部車上作動処理の場合は、指定引取場所で引き取った個数に応じた取外回収個数料金と、装備個数から取外し回収個数を引いた個数に応じた車上作動処理委託料金を支払います。 |




指定引取場所までの運搬料金(持込後の空ケース持ち帰りも含めた往復料金)は、1回収ケースあたり上記の金額となります。 (2007年4月1日改定) |





解体業者がエアバッグ類を指定引取場所に引き渡すときは、エアバッグ類の適正かつ確実な引取りのために自動車メーカー等が定める「引取基準」に適合する必要があります。
取外回収・保管・運搬の各工程において安全を確保し、解体業者の利便性や社会的効率性を実現するため、「引取基準」を下記の通り設置します。 |

| (1)性状 |
| ・ |
運転席、助手席等のエアバッグはインフレータ(ガス発生器)の状態で、シートベルトプリテンショナーはベルトを巻ききった状態で、車台から取り外されていること |
| ・ |
電気式は電源線をショート(短絡)、機械式は安全装置を働かせた状態であること |
|
| (2)荷姿 |
| ・ |
1台分のエアバッグ類を指定された容器・袋に梱包の上、専用の回収ケースに収納して引渡すこと |
| ・ |
上記の容器・袋には収納されたエアバッグ類の車台番号を記入した荷札を付けること |
|
| (3)引取方法 |
| ・ |
事前に申請された運搬方法でエアバッグ類を指定引取場所へ引渡すこと |
| ・ |
電子マニフェスト制度による引渡報告が行われていること |
|
| ※ |
引取基準で定める「性状」「荷姿」「引取方法」に適合しない場合、原則として引取拒否となり、エアバッグ類回収料金は支払われませんのでご注意ください。 |
| ※ |
引取基準の詳細−JARP(自動車再資源化協力機構)ホームページ |





| ・ |
自動車メーカー等が回収ケースを引き取る指定引取場所については、解体業者の利便性と社会効率性を踏まえて自動車メーカー等が指定します。 |
| ・ |
既存施設を活用することにより効率性を踏まえ全国26ヵ所に指定引取場所を設置しています。(2007年4月1日追加) ※指定引取場所の詳細−JARP(自動車再資源化協力機構)ホームページ |




| 自動車等 |
小型バス |
大型バス |
| 1,550 |
3,540 |
5,970 |
| 1台当たりのフロン類の引取量が引取量基準値を下回った場合は、その量に応じて、回収料金を減額させていただきます。 |





フロン回収業者がフロン類を指定引取場所に引き渡すときは、フロン類の適正かつ確実な引取りのために自動車メーカー等が定める「引取基準」に適合する必要があります。
回収・保管・運搬の各工程において安全を確保し、フロン類回収業者の利便性や社会的効率性を実現するため、「引取基準」を下記の通り設置します。
|

| (1)性状 |
| ・ |
ボンベに充てんされているフロン類がCFC・HFCいずれか一方のみであること |
|
| (2)荷姿 |
| ・ |
高圧ガス保安法に適合した30リットル以下の大型ボンベで、または1リットルボンベの場合には専用パレットに収容された状態で引き渡すこと |
| ・ |
自動車フロン類引渡状が大型ボンベ・専用パレットごとに添付されていること |
|
| (3)引取方法 |
| ・ |
事前に申請された運搬方法でフロン類を指定引取場所へ引渡すこと |
| ・ |
電子マニフェスト制度による引渡報告が行われていること |
|
| ※ |
引取基準で定める「性状」「荷姿」「引取方法」に適合しない場合、原則として引取拒否となり、フロン類回収料金は支払われませんのでご注意ください。 |
| ※ |
引取基準の詳細−JARP(自動車再資源化協力機構)ホームページ |





| ・ |
自動車メーカー等が大型ボンベ・専用パレットを引き取る指定引取場所については、フロン類回収業者の利便性と社会効率性を踏まえて自動車メーカー等が指定します。 |
| ・ |
全国6ヵ所に指定引取場所を設置することを予定しています。(2008年1月1日改定) ※指定引取場所の詳細−JARP(自動車再資源化協力機構)ホームページ |






|